相続・遺言

相続登記のすすめ・・・・・


相続した土地、建物の登記名義をそのまま放っておくと次のようなトラブルが起こりがちです。



〔相続人の一人が勝手に自分の名義にしたり、勝手に売却してしまったりすると、名義の回復が困難になる。〕


〔そのままにしておいて、さらに相続人の死亡により相続が発生した場合、相続人の数が増えて遺産分割協議がますます行いにくくなる。〕


〔土地、建物を早急に売却したい場合、相続登記が済んでいないと時間がかかる。遺産分割協議が整わないと結局売却できなくなる。〕


〔土地・建物を担保に金融機関から融資を受けたい場合、融資実行まで時間がかかる。〕


※ 以上のようなトラブルを回避するためにも、できるだけ早い時期に相続登記をお済ませになることをお勧めします。


相続登記をするための遺産分割協議・・・・・


@ 相続人の確定


遺産分割協議に一人でも相続人を参加させずに協議を成立させても無効になります。そのため戸籍謄本等を取り寄せて相続人が他にいないことを確認する必要があります。いわゆる隠し子がいても、認知されていれば相続人になります。


A 相続分の確定
各相続人には法定の相続分がありますが、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、法定の相続分に拘束されることなく自由に決めることができます。よって、相続人の内の一人の単独の名義にすることも、もちろん可能です。


B 遺産分割協議書の作成


遺産分割協議書は後日の紛争回避のためのものだけではなく、相続登記の手続きを行うときにも必要となります。各相続人が実印で押印して、印鑑証明書を添付します。



※ 遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。


遺言について・・・・・



遺言をしておくことにより、相続人同士の紛争を予防することが出来ます。
遺言の利用に対して抵抗を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺産を巡る身内の争いを防ぐには最も効果的な手段であると思われます。


遺言者が全文、日付、氏名を自署し、これに押印すれば作成できます。
しかし、法律的に内容が不明確になったり、遺言があることに誰も気がつかなかったり、相続人の一人が自分に有利なように内容を書き換えたりする可能性もあります。

→ したがって、公正証書遺言(公証役場の公証人に作成してもらう。証人2人以上の立会が必要)をお勧めします。




以上のような、相続登記手続き、遺言の手続きについてのご相談がございましたら、
当事務所にお気軽にお問い合わせください!(お問い合わせ先